第二編 罪/第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
刑法 第105条(親族による犯罪に関する特例)
この条の要点
- 親族による犯人蔵匿の免除:親族の犯人蔵匿は裁量免除。親族関係による期待可能性の考慮。
- 免除の目的要件:親族免除は『これらの者の利益のために』犯した場合に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第105条(親族による犯罪に関する特例)
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
この条文の〇×問題(2問)
親族による犯人蔵匿の免除
犯人の親族が犯人の利益のためにその犯人を蔵匿した場合、その刑が免除されることがある。
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正解 ○
正しい。犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿・証拠隠滅の罪を犯したときは、その刑を免除することができるとされる。親族関係に基づく期待可能性の考慮による任意的免除である。免除されるかどうかは裁判所の裁量に委ねられている。
学習ポイント:親族の犯人蔵匿は裁量免除。親族関係による期待可能性の考慮。
第105条
免除の目的要件
犯人の親族が、犯人の利益ではなく自らの不安を解消する目的で証拠を隠滅した場合でも、刑が免除されることがある。
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正解 ×
誤り。免除されるのは親族が「これらの者(犯人又は逃走した者)の利益のために」犯罪を犯した場合に限られる。親族自身の利益のための隠滅には親族免除は及ばず、通常の証拠隠滅罪として処断される。何の利益のための行為かを問う目的要件が重要である。
学習ポイント:親族免除は『これらの者の利益のために』犯した場合に限る。
第105条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問26肢1
Aは、同居の長男BがBの先輩であるCと共謀の上起こした強盗事件に関して、Bから頼まれて、Cの逮捕を免れさせるためにのみ、B及びCの両名が犯行の計画について話し合った内容が録音されたICレコーダーを破壊して自宅の裏庭に埋めて隠匿した。この場合、Aは、証拠隠滅罪の刑が免除される。
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誤り
誤り。証拠隠滅等罪について犯人の親族がその者の利益のために犯した場合は刑を免除できるが(105条)、共犯者CはAの親族ではない。Cの逮捕を免れさせるための隠滅は免除されない。
解説で第105条を参照している問
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第105条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。