資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
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行政書士 令和元年 問44

防火施設の不備と行政の対応

問題

A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)

消防法

第5条第1項 消防長または消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止または中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)

紙に書く・頭の中で組み立てるなどして解答し、正解例と照らして自己採点してください。

正解例・採点観点を見る

正解例(行政書士試験研究センター公表)

何人も命令を求めることができ、Yは必要な調査を行い必要と認めたときは命令をすべきである。

採点観点

  • 申請権: 何人も命令を求めることができる
  • 義務: Yは必要な調査を行う義務がある
  • 結論: 必要と認めたときは命令をすべき(不作為の違法)