この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式民法等民法法改正
管理業務主任者 平成28年度 問11
問題
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
※民法改正により、2020年4月以降は、法定利率が年5%から年3%に変更となりました。 この設問は2016年(平成28年)に出題された設問となりますので、民法改正前の内容です。
- 1.管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。
- 2.規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年5%を超えて定めることはできない。
- 3.管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申立てをした場合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。
- 4.管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。
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