資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

正答と出典を確認(解答前は開かない)

教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式民法等訴訟・紛争処理法改正

管理業務主任者 令和元年度 問11

問題

マンションの管理費の支払債務の時効の中断に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 管理費の滞納者が死亡した場合においては、時効は中断する。 イ 管理費の滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合においては、その破産手続開始決定の時に時効が中断する。 ウ 管理費の滞納者に対して内容証明郵便による催告をしても、催告後6箇月以内に裁判上の請求など一定の時効中断手続をとらないと、時効の中断の効力は失われる。 エ 管理費の滞納者が、滞納している事実を認める旨の承認書を管理組合に提出した場合においては、その承認書が公正証書によるものでなくても、時効が中断する。

※2020年4月の民法改正により、「時効の中断」は「時効の更新」に構成され直しました。 <参考> この設問は2019年(令和元年)に出題された設問となりますので、民法改正前の内容です。

  1. 1.一つ
  2. 2.二つ
  3. 3.三つ
  4. 4.四つ

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