択一式区分所有法・管理規約区分所有法管理業務主任者 令和3年度 問37規約共用部分の対象問題次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。1.団地内にある集会場に使われている建物2.建物横に設置した屋根のない駐輪場3.区分所有者全員が利用可能な専有部分4.エントランスホール解答を選択1234← 問36一覧へ問38 →解説で参照する条文開く区分所有法 第2条区分所有法 第4条