択一式マンションの管理に関する法令及び実務区分所有法
マンション管理士 令和5年度 問1
共用部分と敷地利用権の範囲
問題
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1.専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。
- 2.区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 3.区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。
- 4.専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。
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