択一式区分所有法・管理規約区分所有法
管理業務主任者 令和4年度 問34
管理規約の保管と閲覧
問題
マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1.区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。
- 2.区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 3.規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
- 4.規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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