第一章 建物の区分所有/第五節 規約及び集会
建物の区分所有等に関する法律 第33条(規約の保管及び閲覧)
この条の要点
- 規約の閲覧請求:利害関係人の閲覧請求は原則として拒否できない。
- 保管場所の掲示:保管場所の掲示は義務。個別通知で代替できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条(規約の保管及び閲覧)
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
②前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
③規約が電磁的記録で作成されているときは、第一項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。
④規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
規約の閲覧請求
利害関係人から規約の閲覧の請求があったとき、保管者は正当な理由がある場合を除き拒むことができない。
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正解 ○
正しい。規約の保管者は、利害関係人の閲覧請求に対し正当な理由がある場合を除き拒んではならない。購入検討者や債権者など利害関係人の情報確保のための規定であり、電磁的記録の場合は承諾を得た上での電磁的提供も認められる。
学習ポイント:利害関係人の閲覧請求は原則として拒否できない。
第33条2項・3項
保管場所の掲示
規約の保管場所は、区分所有者に個別に通知しておけばよく、建物内に掲示する必要はない。
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正解 ×
誤り。規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。個別の通知だけでは足りず、掲示は法定の義務である。なお、管理者がないときは建物を使用している区分所有者等が規約を保管することになる。
学習ポイント:保管場所の掲示は義務。個別通知で代替できない。
第33条4項・1項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年12月 問13肢1
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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正しい
正しい。規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(区分所有法33条)。
マン管令和2年度 問5肢1
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正しい
正しい。規約は管理者が保管し、管理者がいないときは現に建物を使用している区分所有者等から規約又は集会の決議で保管者を定める(ア正しい)。
マン管令和2年度 問5肢2
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正しい
正しい。保管者は建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の閲覧請求を正当な理由なく拒んではならない(イ正しい)。
マン管令和2年度 問5肢3
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正しい
正しい。区分所有権を第三者に譲渡して移転登記を済ませた者は区分所有者でなくなり、利害関係人に該当しない(ウ正しい)。
マン管平成30年度 問1肢4
規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。
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正しい
正しい。規約は管理者が保管し、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管する。
マン管平成30年度 問9肢3
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正しい
正しい。アは規約保管者の閲覧拒否禁止、イは議事録の保管場所の掲示義務、ウは保管を怠った管理者等への20万円以下の過料がいずれも規定通り正しい。エは備置義務のあるのは区分所有者名簿であり居住者名簿ではないため誤り。
マン管平成28年度 問6肢1
管理者が置かれていない管理組合が、規約を保管する者を集会で定める場合、区分所有者の代理人で建物を使用している者を、規約を保管する者として定めることができる。
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正しい
正しい。管理者がいないときは、建物を使用する区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で定めた者が規約を保管できる(区分所有法33条1項ただし書)。
管業令和4年度 問34肢1
区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。
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正しい
正しい。管理者が選任されている場合は、規約は管理者が保管しなければならない。
問題で確認する
第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。