規約の設定・変更・廃止
- 原則
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者(議決権を有しない者を除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の多数による決議で行います。定足数は規約で引き上げることができます。
- 例外・制限
- 規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾が必要です(31条1項後段)。規約は書面又は電磁的記録で作成し、管理者が保管して、保管場所を建物内の見やすい場所に掲示します。
- 具体例
- ペットの飼育を禁止する規約を新たに設けるには、所定の定足数を満たした集会で、出席者とその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
- 条件を変えた対照例
- 特定の住戸だけ管理費を大幅に引き上げるような規約変更は、その区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすため、4分の3以上の賛成があってもその区分所有者の承諾がなければできません。
- 第三者との関係
- 規約は区分所有者の特定承継人(住戸を買った人など)にも効力が及びます。規約の保管者は、利害関係人から請求があれば、正当な理由がない限り閲覧させなければなりません(33条2項)。