資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

この解答の基準

適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。

正答と出典を確認(解答前は開かない)

教材正答:1。出題当時の公式正答:未確認。

確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。

通常演習から除外しています。 編集・確認方針

択一式管理組合の運営の円滑化総会・議決法改正

マンション管理士 令和7年度 問29

問題

総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

※ 令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されました。これに伴い、現行法に合う形に解答選択肢を一部修正しました。 <参考>

  1. 1.会議の目的が建替え決議である総会の招集の通知は、あて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
  2. 2.会議の目的が建物敷地売却決議である総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
  3. 3.理事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  4. 4.区分所有法第59条に基づく区分所有権の競売の請求に関する訴訟提起を会議の目的とする総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を通知すれば足り、議案の要領を通知することを要しない。

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