この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。一覧にない問題を出典資料から補完しています。
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教材正答:5。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
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択一式民法債権総論法改正判例問題
司法書士 平成25年度 問17
問題
第三者の弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア
債権者と債務者との契約において第三者の弁済を許さない旨の特約をしていた場合には、利害関係を有する第三者であっても、弁済をすることはできない。
イ
利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反してした弁済は、債権者がそのことを知らずに受領した場合であっても、その効力を有しない。
ウ
利害関係を有しない第三者の弁済が債務者の意思に反しない場合には、債権者は、その弁済の受領を拒むことができない。
エ
借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない。
オ
弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済によって当然には債権者に代位しない。
※ 平成30年の民法改正により、「債権の消滅」に関する規定が見直されました。 <参考> この問題は平成25年(2013)に出題された問題となります。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アイ
- 2.アウ
- 3.イオ
- 4.ウエ
- 5.エオ
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