この解答の基準
出題当時の法令に基づく解答。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:2。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:法改正の影響: 2019年7月施行の相続法改正で遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求(金銭債権)に改められ、出題の前提となる制度が現行法にない。確認日:2026-10-12。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
司法書士 平成25年度 問23
問題
Aを被相続人とする相続に係る遺留分減殺請求に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、AとC、D、E、F又はGとの間には、親族関係はないものとする。
Aが相続開始の2年前にその子Bに対して生計の資本として金銭を贈与した場合には、遺留分権利者とBとの間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がない限り、当該贈与は、遺留分減殺の対象とならない。
Aが相続開始の2年前にCに対して土地を贈与した場合において、当該贈与の当時、遺留分権利者に損害を加えることをAは知っていたものの、Cはこれを知らなかったときは、当該贈与は、遺留分減殺の対象とならない。
Aが相続開始の6か月前にDに対して甲土地を贈与するとともに、Eに対して乙土地を遺贈した場合には、当該贈与は、当該遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
AのFに対する土地の贈与が減殺され、Fが当該土地を返還すべき場合には、Fは、当該土地のほか、当該贈与に基づき当該土地の引渡しを受けた日以後の果実を返還しなければならない。
AがGに対して土地を遺贈し、その履行がされた後に当該遺贈が減殺された場合において、Gが価額の弁償により当該土地の返還を免れる効果を生ずるためには、価額の弁償を現実に履行するか、又はその弁済の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イウ
- 4.イオ
- 5.エオ
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