司法書士 平成26年度 問13
法定地上権の成立要件
問題
A所有の甲土地に係る法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、AがBから乙建物の所有権を取得した後、乙建物について所有権の移転の登記をする前にCのために甲土地に抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。
甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、更にBがDのために甲土地に第2順位の抵当権を設定しその後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。
甲土地上にA所有の乙建物がある場合において、AがBのために乙建物に抵当権を設定し、更にCのために甲土地に抵当権を設定した後、まずBの抵当権が実行されてDが乙建物を競落し、その後、Cの抵当権が実行されてEが甲土地を競落したときは、甲土地の当該競落により、乙建物について法定地上権は成立しない。
甲土地が更地であった場合において、AがBのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、Aが甲土地上に乙建物を建築し、Cのために甲土地に第2順位の抵当権を設定すると同時に、Bの抵当権とCの抵当権の順位を変更しその後、Cの抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。
甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、更にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アイ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.ウエ
- 5.エオ
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