択一式商業登記法株式会社条文中心
司法書士 平成27年度 問66
資本金変更登記と債権者保護手続
問題
会計監査人設置会社でない株式会社における資本金の額の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しないものは、幾つあるか。
ア
定時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少しその減少額の全部を準備金とするとき。
イ
定時株主総会の決議により準備金の額を減少しかつ、その減少額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とするとき。
ウ
臨時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少しその減少額の全部を準備金とするとき。
エ
臨時株主総会の決議により準備金の額を減少しその減少額の全部を資本金とするとき。
オ
臨時株主総会の決議により準備金の額を減少しかつ、その減少額が直近の定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とするとき。
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