第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第70条(資本金の額の減少による変更の登記)
この条の要点
- 債権者保護手続の実施証明:減資登記は債権者保護手続の実施証明が必須。異議債権者への対応証明は別。
- 異議債権者への対応証明:異議債権者への対応は弁済・担保・信託・害なし証明のいずれでも可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第70条(資本金の額の減少による変更の登記)
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
債権者保護手続の実施証明
株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請には、異議を述べた債権者がいない場合でも、法定の債権者保護手続を実施したことを証する書面を添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法の規定による公告及び催告をしたことを証する書面を添付しなければならず、異議を述べた債権者の有無にかかわらず、手続の実施自体を証する書面が必要である。
学習ポイント:減資登記は債権者保護手続の実施証明が必須。異議債権者への対応証明は別。
第70条、関連:会社法第449条2項
異議債権者への対応証明
株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請において、異議を述べた債権者がある場合は、その債権者に対し実際に弁済をしたことを証する書面以外の証明方法は認められない。
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正解 ×
誤り。異議を述べた債権者がある場合の証明は、弁済に限らず、相当の担保の提供、当該債権者に弁済を受けさせることを目的とする相当の財産の信託、又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことの証明でもよい。
学習ポイント:異議債権者への対応は弁済・担保・信託・害なし証明のいずれでも可。
第70条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問66ア
定時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少しその減少額の全部を準備金とするとき。
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該当しない
該当しない。資本金の額の減少は常に債権者保護手続を要し(会社法449条1項)、その登記の申請書には保護手続を行ったことを証する書面の添付を要する(商業登記法70条)。
解説で第70条を参照している問
問題で確認する
第70条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。