第二編 株式会社/第五章 計算等/第三節 資本金の額等/第二款 資本金の額の減少等/第一目 資本金の額の減少等
会社法 第449条(債権者の異議)
この条の要点
- 債権者異議の対象から外れる準備金減少:準備金のみの減少でも原則は異議可。定時総会で欠損額の範囲内なら異議不可。
- 債権者保護手続の内容:減資は官報公告+各別催告が原則。官報に加え日刊新聞紙・電子公告なら催告不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第449条(債権者の異議)
株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
②前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
④債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
⑤債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⑥次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一 資本金の額の減少第四百四十七条第一項第三号の日
二 準備金の額の減少前条第一項第三号の日
⑦株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
条文の要点
資本金等減少の債権者保護手続とは、株式会社が資本金・準備金の額を減らすときに債権者へ異議の機会を与える公告と催告の手続です(449条1項)。
官報への公告と知れた債権者への各別の催告が原則で、異議のなかった債権者は承認したものとみなされ、異議を述べた債権者には弁済・担保提供・信託のいずれかをしなければなりません。
資本金等減少の債権者保護手続の免除
準備金を減らしてその全部を資本金に振り替えるだけのときは異議を述べさせません。準備金のみの減少でも、定時株主総会で減少事項を定め、減少額がその総会の日の欠損額を超えなければ異議の対象外です。資本金の減少は欠損填補の目的でも必ずこの手続が要ります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 資本金・準備金の額を減らすとき債権者は異議を述べられる。準備金の全額を資本金にする場合と、定時総会で欠損額の範囲内の準備金のみの減少は除く |
| 2項 | 手続 | 官報に公告し、知れている債権者に各別に催告する。異議を述べられる期間は1か月を下れない |
| 3項 | 例外 | 官報に加えて定款の公告方法である日刊新聞紙または電子公告でも公告するなら、各別の催告を省略できる |
| 4項 | 効果 | 期間内に異議を述べなかった債権者は、減少について承認したものとみなされる |
| 5項 | 効果 | 異議した債権者には弁済するか、相当の担保を提供するか、弁済を受けさせる目的で信託会社等に財産を信託する。減少してもその債権者を害するおそれがないときは要しない |
| 6項 | 期間 | 減少は定めた効力発生日に効力を生じるが、保護手続が終わっていなければその日に効力は生じない |
具体例
株式会社Aが資本金の額を減らすことになり、債権者Bに各別の催告を送りました。この減少でBを害するおそれがあり、Bは異議期間内に異議を述べませんでした。
Bは減少について承認したものとみなされ、減少について承認しなかった債権者だけに与えられる無効の訴えの提起ができません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Bが異議期間内に異議を述べた場合に変えます。
AはBに弁済するか相当の担保を提供するか、Bに弁済を受けさせる目的で信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和7年度 問31ア
準備金を減らして全部を資本金に振り替える場合にも債権者が異議を述べられるとする誤り。柱書の括弧書きでこの場合は異議の対象外です
- 司法書士平成29年度 問32イ
資本金の減少額が欠損額を超えなければ債権者は異議を述べられないとする誤り。欠損額以内で異議を除くのは準備金のみの減少で、資本金の減少には常に異議の機会があります
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
債権者異議の対象から外れる準備金減少
欠損の穴埋めのために、定時株主総会の決議で準備金だけを取り崩し、取り崩す額がその総会の日の欠損額以内に収まる場合でも、会社の債権者はこれに異議を述べることができる。
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正解 ×
誤り。資本金又は準備金の額を減少する場合、債権者は原則として異議を述べることができる(449条1項本文)。しかし、準備金の額のみを減少する場合で、定時株主総会で減少事項を定め、かつ減少額が当該総会の日における欠損の額を超えないときは、債権者は異議を述べることができない(同項ただし書)。欠損填補の範囲内の取崩しは債権者を害しないためである。
学習ポイント:準備金のみの減少でも原則は異議可。定時総会で欠損額の範囲内なら異議不可。
第449条1項ただし書
債権者保護手続の内容
株式会社が資本金の額を減少する場合、官報への公告と知れている債権者への各別の催告が必要だが、官報のほか、定款の定めに従い日刊新聞紙又は電子公告によっても公告するときは、各別の催告を要しない。
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正解 ○
正しい。債権者が異議を述べることができる場合、株式会社は官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければならず、異議期間は1箇月を下ることができない(449条2項)。ただし、官報のほか、定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によって公告するときは、各別の催告は要しない(同条3項)。
学習ポイント:減資は官報公告+各別催告が原則。官報に加え日刊新聞紙・電子公告なら催告不要。
第449条2項〜4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問31ア
株式会社が準備金の額を減少する場合において、その減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができる。
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誤り
誤り。減少する準備金の額の全部を資本金とする場合は、株式会社の債権者は準備金減少について異議を述べることができない(449条1項柱書括弧書——資本金への振替なので債権者保護手続不要)。
司法書士令和3年度 問34ウ
株式会社が資本金の額の減少をする場合には、当該株式会社は、その定款で電子公告を公告方法とする旨を定めているときであっても、官報による公告をしなければならない。
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正しい
正しい。資本金の額の減少をする株式会社は、定款の公告方法にかかわらず、官報による公告をしなければならない(449条2項)。
司法書士平成31年度 問67オ
株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときであっても、当該資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
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正しい
正しい。資本金の額の減少には債権者保護手続が常に必要であり(会社法449条)、減少後の額が減少前の額を下回らない場合でも債権者保護手続を証する書面の添付を要する。
司法書士平成29年度 問32イ
定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができない。
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誤り
誤り。資本金の額の減少について債権者が異議を述べられないのは、欠損填補目的等で株式会社の支払能力を害するおそれがない場合であり(会社法449条2項ただし書)、減少額が欠損額を超えないことだけでは足りない。
司法書士平成27年度 問66ア
定時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少しその減少額の全部を準備金とするとき。
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該当しない
該当しない。資本金の額の減少は常に債権者保護手続を要し(会社法449条1項)、その登記の申請書には保護手続を行ったことを証する書面の添付を要する(商業登記法70条)。
司法書士平成27年度 問66イ
定時株主総会の決議により準備金の額を減少しかつ、その減少額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とするとき。
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該当しない
該当しない。定時株主総会の決議による準備金の減少で欠損額を超えない場合は債権者保護手続自体が不要である(会社法449条1項2号、会社計算規則151条)。
司法書士平成27年度 問66ウ
臨時株主総会の決議により資本金の額の一部を減少しその減少額の全部を準備金とするとき。
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該当しない
該当しない。臨時株主総会の決議でも資本金の額の減少は債権者保護手続を要し、その証明書面の添付を要する。
司法書士平成27年度 問66エ
臨時株主総会の決議により準備金の額を減少しその減少額の全部を資本金とするとき。
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該当しない
該当しない。準備金の額の減少でも、その減少額の全部を資本金とする場合は債権者保護手続を要しない(会社法449条1項括弧書)。
司法書士平成27年度 問66オ
臨時株主総会の決議により準備金の額を減少しかつ、その減少額が直近の定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とするとき。
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該当する
該当する。臨時株主総会の決議による準備金の減少は債権者保護手続を要するが(会社法449条1項1号)、準備金の額は登記事項でないため資本金増加分のみ登記し、保護手続を証する書面の添付は要しない(商業登記法69条・70条)。
司法書士平成25年度 問33イ
株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
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誤り
誤り。資本金の額の減少には原則として債権者異議の手続を要し(会社法449条2項)、欠損の額を超えない減少であることをもって免れる規定はない。
問題で確認する
第449条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。