第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第69条(資本金の額の増加による変更の登記)
この条の要点
- 無払込み増資の添付書面:準備金・剰余金の振替増資は払込なし。『計上されていたこと』の証明。
- 剰余金による増資:準備金だけでなく剰余金の振替増資にも計上証明書を添付。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第69条(資本金の額の増加による変更の登記)
資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
無払込み増資の添付書面
資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更の登記の申請には、増加した資本金に相当する払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。準備金・剰余金の減少による資本金の額の増加は新たな出資の払込みを伴わない振替処理であるため、払込証明書ではなく、その減少に係る資本準備金・利益準備金・剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付する。
学習ポイント:準備金・剰余金の振替増資は払込なし。『計上されていたこと』の証明。
第69条
剰余金による増資
資本金の額を増加させるために剰余金の額を減少させた場合の変更の登記の申請でも、減少させた剰余金の額がそれまで計上されていたことを証する書面の添付が必要である。
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正解 ○
正しい。添付が求められるのは、減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面であり、資本準備金・利益準備金の振替に限らず、剰余金の額の減少による資本金の増加の場合も同様の証明書面を添付する。
学習ポイント:準備金だけでなく剰余金の振替増資にも計上証明書を添付。
第69条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問66オ
臨時株主総会の決議により準備金の額を減少しかつ、その減少額が直近の定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、その減少額の一部を資本金とするとき。
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該当する
該当する。臨時株主総会の決議による準備金の減少は債権者保護手続を要するが(会社法449条1項1号)、準備金の額は登記事項でないため資本金増加分のみ登記し、保護手続を証する書面の添付は要しない(商業登記法69条・70条)。
解説で第69条を参照している問
問題で確認する
第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。