この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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択一式民法債権総論法改正判例問題
司法書士 平成28年度 問16
問題
債務の不履行による損害賠償に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア
金銭債務の不履行が不可抗力による場合であっても、債務者は、その金銭債務の遅延損害金を支払わなければならない。
イ
債務の不履行について損害賠償の額の予定があっても、債権者は、債務の不履行によって被った損害額がその予定額を超えることを立証すれば、その超過する部分について損害賠償の請求をすることができる。
ウ
当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合には、その合意は、有効である。
エ
貸金債務について年3パーセントの利率で利息を支払うとの約定がある場合において、貸金債務の遅延損害金について利率の約定がないときは、遅延損害金の額は年3パーセントの利率により定まる。
オ
債務者の責めに帰すべき事由により債務の履行が遅滞している間にその債務が履行不能となったとしても、その履行不能が債務者の責めに帰することができない事由によるときは、債務者は、その履行不能につき損害賠償責任を負わない。
※ 平成29年(2017年)の民法改正に伴い、商法514条は削除され、民法404条により法定利率は年3%となりました。 この問題は平成28年(2016年)に出題されたものになります。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アウ
- 2.アオ
- 3.イウ
- 4.イエ
- 5.エオ
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