この解答の基準
適用法・教材正答を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
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教材正答:4。出題当時の公式正答:未確認。
確認範囲:適用法・教材正答の内容確認は未完了。
通常演習から除外しています。 編集・確認方針
択一式民法債権総論法改正判例問題
司法書士 平成30年度 問16
問題
詐害行為取消権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア
被保全債権が発生し、かつ、その履行期が到来した後にされた行為でなければ、これについて詐害行為取消権を行使することはできない。
イ
特定物の引渡請求権の債務者が当該特定物を処分することにより無資力となった場合には、当該引渡請求権が金銭債権に転じていなかったとしても、当該引渡請求権の債権者は、当該処分について詐害行為取消権を行使することができる。
ウ
詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について悪意である場合において、転得者が善意であるときは、転得者に対して詐害行為取消権を行使することはできない。
エ
債権者が受益者に対して詐害行為取消権を行使し、詐害行為を取り消す旨の認容判決が確定した場合であっても、債務者は、受益者に対して、当該詐害行為が取り消されたことを前提とする請求をすることはできない。
オ
金銭債務に対する弁済については、過大な代物弁済である場合を除き、詐害行為取消権を行使することはできない。
※民法の一部が改正( 平成29年6月2日公布 令和2年4月1日施行)され、債権関係の規定が変更になりました。この設問は平成30年に出題された設問になります。 <参考> <参考>
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
- 1.アイ
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- 4.ウエ
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