司法書士 令和8年度 問45
差押えの競合と執行供託
問題
執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、選択肢のうち、どれか。
ア AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを差押債権者とする差押命令(差押金額30万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。 イ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。 ウ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから強制執行による差押え(差押金額60万円)がされた後、Cが提起した取立訴訟の訴状の送達を受ける時までに、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。 エ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、Dを仮差押債権者とする仮差押命令(仮差押金額50万円)の送達を受けたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。 オ AがBに対して有する100万円の金銭債権につき、Cから仮差押え(仮差押金額60万円)の執行がされた後、D税務署長からの滞納処分による差押え(差押金額50万円)がされたときは、Bは、当該金銭債権の全額に相当する100万円を供託しなければならない。
- 1.アイ
- 2.アエ
- 3.イウ
- 4.ウオ
- 5.エオ
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