第三章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則
不動産登記規則 第147条(順位番号等)
分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記
出題試験:司法書士
この条の要点
- 順位番号の符号:同順位の登記は順位番号に識別符号を付して区別。
条文原文
第147条(順位番号等)
登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
②登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
③令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。
出典:e-Gov法令検索「不動産登記規則」2026年10月5日施行版
この条文の〇×問題(1問)
順位番号の符号
登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。同一順位の複数の登記は、順位番号に識別のための符号を付して区別する。同順位でも登記が複数ある場合に各登記を特定できるよう、番号に追加符号が付される。順位事項の取り扱いの細部である。
学習ポイント:同順位の登記は順位番号に識別符号を付して区別。
第147条第2項・第3項
根拠・関連条文
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