第一章 総則
不動産登記規則 第2条(登記の前後)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記の前後の判定:同一区は順位番号、別区は受付番号で前後を決める。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(登記の前後)
登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
②法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
この条文の〇×問題(1問)
登記の前後の判定
登記の前後は、同一の区(甲区又は乙区)にした登記相互間については受付番号によって定まり、別の区にした登記相互間については順位番号によって定まる。
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正解 ×
誤り。判定基準が逆である。同一の区にした登記相互間は順位番号によるのに対し、別の区にした登記相互間は受付番号による。順位番号は権利部の相当区内の記録順序を示す番号で、区をまたいだ比較には使えない点がポイントである。
学習ポイント:同一区は順位番号、別区は受付番号で前後を決める。
第2条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。