資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第一節 総則/第一款 通則

不動産登記規則 第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

分野:登記手続/総則/通則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 一の申請情報による申請:同一管轄内の名変・住変は一の申請情報でまとめられる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)

令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。

二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。

六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。

七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。

八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。

十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

この条文の〇×問題(1問)

一の申請情報による申請

同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名・名称又は住所についての変更・更正の登記であるときは、一の申請情報によって申請することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。同一管轄内の一又は二以上の不動産について、いずれも同一の登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記を申請する場合は、一の申請情報でよい。名変・住変は共通の内容であるため一括処理が可能という、実務上よく使う例外である。

学習ポイント:同一管轄内の名変・住変は一の申請情報でまとめられる。

第35条第8号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問50ウ

同一の債権を担保するために複数の土地に設定された元本の確定前の根抵当権の一部譲渡を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記は、各土地についての登記原因の日付が異なる場合であっても、一の申請情報によって申請することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。同一の債権を担保する担保権に関する登記で登記の目的が同一であるときは、登記原因の日付が異なっても一の申請情報で申請できる(不動産登記規則35条10号)。

司法書士平成30年度 問59オ

共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の変更の登記の申請をする場合において、その極度額を変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾したときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は、一の申請情報ですることができない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。同一登記所管轄内の2以上の不動産について同一債権を担保する同一目的の登記は一の申請情報ででき(不登規則35条10号)、利害関係人の承諾日が異なっても一括申請できる。

司法書士平成25年度 問48ア

所有権の登記名義人の氏名の記録に錯誤がある場合において、当該登記名義人が住所を移転したときは、錯誤による氏名についての更正の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。同一の登記名義人の氏名の更正の登記と住所の変更の登記は、いずれも同一の登記名義人の氏名・住所についての変更又は更正の登記として、一の申請情報によって申請できる(不登規35条8号)。

司法書士平成25年度 問48イ

同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。同一の債権を担保する抵当権に関する登記で登記の目的が同一のものは、2以上の不動産について一の申請情報によって申請できる(不登規35条10号)。

司法書士平成25年度 問48ウ

根抵当権の設定者である株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本の確定の登記と当該根抵当権の代位弁済による移転の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。元本の確定の登記と代位弁済による根抵当権の移転の登記は登記の目的を異にするため、不登規35条9号の「登記の目的・登記原因及びその日付が同一」の要件を満たさず、一の申請情報で申請できない。

問題で確認する

第35条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。