不動産登記規則 登記事項の証明等/登記事項の証明等に関する請求
第193条〜第195条(枝番を含む)
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登記事項の証明等/登記事項の証明等に関する請求の解説
第四章 登記事項の証明等/第一節 登記事項の証明等に関する請求
第四章 登記事項の証明等 / 第一節 登記事項の証明等に関する請求
第193条(登記事項証明書の交付の請求情報等)
登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
第2項法第百二十一条第三項又は第四項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
一 請求人の住所
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 法第百二十一条第三項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
五 法第百二十一条第四項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
第3項前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
第4項第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
第5項第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
第6項第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
第7項法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
第194条(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)問題準備中
前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(以下この章において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
第2項登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
第3項登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
第195条(所有不動産記録証明書の交付の請求情報等)
所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報を提供しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 請求に係る不動産の所有権の登記名義人と請求人との関係
五 請求に係る不動産の登記記録を検索するために必要な所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
六 請求に係る書面の通数
七 送付の方法により所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
第2項次の各号に掲げる者が所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合には、前項第五号に定める事項に加え、当該不動産の登記記録を検索するために必要な事項として、当該各号に定める事項を内容とする情報を提供することができる。
一 日本の国籍を有しない者氏名の表音をローマ字で表示したもの
二 会社法人等番号を有する法人会社法人等番号
第3項第一項各号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を内容とする情報は、請求に係る不動産の所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
第4項第一項の請求をする場合には、次に掲げる情報を同項各号に掲げる事項を内容とする情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する情報
二 請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報
三 代理人によって請求をするとき(支配人等が法人を代理して第一項の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
四 請求人が請求に係る不動産の所有権の登記名義人でないときは、請求人が当該不動産の所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五 第一項第五号に掲げる情報として提供された氏名又は名称及び住所(第一項第一号に掲げる情報として提供されたものと異なる場合に限る。)が請求人(前号の場合にあっては、請求人の被承継人)の氏名又は名称及び住所であること(氏名又は名称及び住所に変更があった場合にあっては、変更前の氏名又は名称及び住所を含む。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
第5項前項第一号の規定は、請求人が同号の情報が記載された書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
第6項請求人が法人である場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、第四項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
第7項法人である代理人によって第一項の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する情報を提供することを要しない。
第8項法第百十九条の二第二項の規定により請求人が所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合において、請求人が所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報に関して法定相続情報一覧図の写し若しくは法定相続情報番号又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は当該戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは当該除籍電子証明書提供用識別符号の提供をもって、第四項第四号に掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるとき又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認することができるときに限る。
第195条の2(所有不動産記録証明書の交付の請求の方法等)問題準備中
所有不動産記録証明書の交付の請求は、前条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報を記載した書面並びに同条第四項各号に掲げる情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
第2項所有不動産記録証明書の交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報並びに同条第四項各号に掲げる情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、所有不動産記録証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨の情報を提供しなければならない。
第195条の3(添付書面の原本の還付請求)問題準備中
第五十五条の規定は、前条第一項の規定により第百九十五条第四項各号に掲げる情報が記載された書面を提出した請求人について準用する。
第195条の4(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)問題準備中
第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合において、請求人が第百九十五条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該請求人の第四十三条第一項各号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百九十五条第四項第一号に掲げる情報の提供に代えることができる。
第2項令第十二条第二項及び第十四条の規定は、第百九十五条の二第二項前段の規定により提供する第百九十五条第四項各号に掲げる情報について準用する。
第3項第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。