資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

不動産登記規則

登記事項の証明等

第196条〜第202条(枝番を含む)

条文穴埋め8問・判例0件

この範囲の条文と穴埋め問題を学習できます。

収録範囲・公式章立て(4区分)
  • 第四章 登記事項の証明等
  • 第二節 登記事項の証明等の方法
  • 第三節 登記事項証明書等における代替措置
  • 第一款 通則
  • 第二款 代替措置
  • 第三款 公示用住所の変更

枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。

第四章 登記事項の証明等

第二節 登記事項の証明等の方法

第196条(登記事項証明書の種類等)

登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一 全部事項証明書登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部

二 現在事項証明書登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

三 何区何番事項証明書権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分

四 所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分

五 一棟建物全部事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部

六 一棟建物現在事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

第2項前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。

第197条(登記事項証明書の作成及び交付)

登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。

第2項前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。

一 土地の登記記録別記第七号様式

二 建物(次号の建物を除く。)の登記記録別記第八号様式

三 区分建物である建物に関する登記記録別記第九号様式

四 共同担保目録別記第十号様式

五 信託目録別記第五号様式

第3項登記事項証明書を作成する場合において、第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。

第4項登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。

第5項登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

第6項登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

第197条の2(登記事項証明書の受領の方法)問題準備中

第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める事項を当該登記所に申告しなければならない。

第198条(登記事項要約書の作成)問題準備中

登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。

第2項前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。

第3項登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。

第199条(所有不動産記録証明書の作成及び交付)問題準備中

法第百十九条の二第一項の登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるものは、不動産所在事項及び不動産番号とする。

第2項登記官は、所有不動産記録証明書を作成するときは、請求に係る所有不動産記録証明書である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第3項前項の規定により作成する所有不動産記録証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

一 請求に係る記録があるとき別記第十二号の二様式

二 請求に係る記録がないとき別記第十二号の三様式

第4項所有不動産記録証明書は、不動産の登記記録を検索するために必要な事項として提供された所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所ごとに作成するものとする。

第5項第百九十七条第六項の規定は所有不動産記録証明書の交付について、第百九十七条の二の規定は第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付を請求した者が当該所有不動産記録証明書を登記所で受領するときについて、それぞれ準用する。

第200条(地図等の写し等の作成及び交付)問題準備中

登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第2項登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第3項第百九十七条第六項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。

第4項第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。

第201条(土地所在図等の写し等の作成及び交付)問題準備中

登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第2項登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

第3項第百九十七条第六項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。

第4項第百九十四条第二項及び第三項並びに第百九十七条の二の規定は、第二項の書面の交付の請求について準用する。

第202条(閲覧の方法)

地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。

第2項法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

第3項登記官は、法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。

第四章 登記事項の証明等 / 第三節 登記事項証明書等における代替措置

第一款 通則

第202条の2(公示用住所管理ファイル)問題準備中

法務大臣は、第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。

第2項公示用住所管理ファイルは、法第百十九条第六項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。

第3項公示用住所管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。

第202条の3(代替措置の要件)

法第百十九条第六項の法務省令で定める場合は、当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。

一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。

二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(同条第一号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(次号において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。

四 前三号に掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。

第202条の4(代替措置等申出)問題準備中

代替措置申出又は第二百二条の十六第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。

一 申出人の氏名及び住所

二 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三 申出の目的

四 申出に係る不動産の不動産所在事項

第2項代替措置等申出は、申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

第3項第一項第四号の規定にかかわらず、不動産番号(申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合にあっては、不動産番号及び当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示)を代替措置等申出書に記載したときは、同号に掲げる事項を代替措置等申出書に記載することを要しない。

第4項代替措置等申出においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を代替措置等申出書に記載するものとする。

一 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

二 この節の規定により代替措置等申出書に添付しなければならない書面(以下この節において「代替措置等申出添付書面」という。)の表示

三 申出の年月日

四 代替措置等申出書を提出する登記所の表示

第5項代替措置等申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければならない。

第6項代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面

二 申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三 代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

第7項前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

第8項第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。

第9項第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

第202条の5(立件)問題準備中

登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これを立件しなければならない。

第2項前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。

第3項登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。

第202条の6(調査)問題準備中

登記官は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。

第2項登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

第3項登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

第4項登記官は、第二項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。

第5項前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

第202条の7(代替措置等申出の却下)問題準備中

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申出に係る事項が公示用住所管理ファイルに既に記録されているとき。

二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。

三 代替措置等申出書の記載事項又はその提出の方法がこの省令により定められた方式に適合しないとき。

四 代替措置等申出書に記載された事項が登記記録と合致しないとき。

五 代替措置等申出書の記載事項の内容が代替措置等申出添付書面の内容と合致しないとき。

六 代替措置等申出添付書面が添付されないとき。

七 代替措置申出がされた場合において、法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。

第2項登記官は、前項ただし書の期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該代替措置等申出を却下することができない。

第3項第三十八条の規定は、代替措置等申出を却下する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「申請人ごとに」とあるのは「申出人に」と、同条第三項中「書面申請がされた」とあるのは「代替措置等申出添付書面が提出された」と読み替えるものとする。

第202条の8(代替措置等申出の取下げ)問題準備中

代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を代替措置等申出書を提出した登記所に提出する方法によってしなければならない。

第2項代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。

第3項登記官は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

第202条の9(代替措置等申出添付書面の還付)問題準備中

代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第二百二条の四第六項第一号の書面、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

第2項前項本文の規定により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

第3項登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

第4項前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳につづり込むものとする。

第5項第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な代替措置等申出のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

第6項第三項の規定による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申出人は、送付先の住所をも申し出なければならない。

第7項前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

第8項前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

第9項前項の指定は、告示してしなければならない。

第四章 登記事項の証明等 / 第三節 登記事項証明書等における代替措置

第二款 代替措置

第202条の10(代替措置における公示用住所)

法第百十九条第六項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

第202条の11(代替措置申出)問題準備中

代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。

一 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の概要

二 第二百二条の十三に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。)

三 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項

四 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称

第2項代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。

一 法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面

二 前項第四号に掲げる事項を証する書面

三 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)

四 法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面

第3項前項第三号の書面には、当該公示用住所提供者が記名押印しなければならない。ただし、当該公示用住所提供者が署名した同号の書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、この限りでない。

第4項第二項第三号の書面には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)若しくは登記官が作成するもの又はこれに準ずるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を代替措置等申出書に記載したとき(登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。)。

二 公示用住所提供者が記名押印した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。

第202条の12(公示用住所管理ファイルへの記録)問題準備中

登記官は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。

一 氏名及び住所

二 措置対象住所

三 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項

四 公示用住所

第2項登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。

第202条の13(代替措置)

登記官は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登記記録について登記事項証明書又は登記事項要約書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。

第202条の14(代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)

代替措置申出をした申出人又はその相続人は、当該代替措置申出に係る措置対象住所について代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付を請求することができる。

第2項前項の交付の請求をするときは、次に掲げる事項をも請求情報の内容としなければならない。

一 請求人の住所

二 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名

三 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四 措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨

五 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項

第3項第百九十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の交付の請求については、適用しない。

第4項第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。

一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面

二 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。

四 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面

第5項第二百二条の四第七項の規定は、請求人が前項第一号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合について準用する。

第6項法人である代理人によって第一項の交付の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を添付することを要しない。

第7項第二百二条の九の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十四第四項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登記事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出立件関係書類つづり込み帳」とあるのは「登記事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。

第8項登記官は、第一項の交付の請求があった場合には、登記事項証明書を作成するに当たり、当該措置対象住所に代替措置を講じないものとする。

第202条の15(代替措置申出の撤回)

代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。

第2項前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を登記所に提出してしなければならない。

一 代替措置申出をした申出人の氏名及び住所

二 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三 代替措置申出を撤回する旨

四 代替措置申出に係る第二百二条の四第一項第四号に掲げる事項

五 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項

第3項第二百二条の四第二項から第五項までの規定は、代替措置申出の撤回について準用する。

第4項第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面

二 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面

第5項第二百二条の四第七項から第九項まで、第二百二条の五、第二百二条の六及び第二百二条の九の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第二百二条の六第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第二百二条の九第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百二条の十五第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。

第6項登記官は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第二百二条の十二第一項各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。

第7項第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による削除をした場合について準用する。

第四章 登記事項の証明等 / 第三節 登記事項証明書等における代替措置

第三款 公示用住所の変更

第202条の16問題準備中

代替措置申出をした申出人は、登記官に対し、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。

第2項前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。

一 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項

二 変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称

第3項第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。

一 前項第二号に掲げる事項を証する書面

二 変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が法務局又は地方法務局であるときを除く。)

三 法務局又は地方法務局を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面

第4項第二百二条の十一第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。

第5項登記官は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。

第6項第二百二条の十二第二項の規定は、前項の規定による記録をした場合について準用する。