第四章 登記事項の証明等/第二節 登記事項の証明等の方法
不動産登記規則 第197条(登記事項証明書の作成及び交付)
この条の要点
- 証明書への目録の記載:目録の記載は、証明を求める旨の明示がなければ省略される。
条文原文
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第197条(登記事項証明書の作成及び交付)
登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
②前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一 土地の登記記録別記第七号様式
二 建物(次号の建物を除く。)の登記記録別記第八号様式
三 区分建物である建物に関する登記記録別記第九号様式
四 共同担保目録別記第十号様式
五 信託目録別記第五号様式
③登記事項証明書を作成する場合において、第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
④登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
⑤登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
⑥登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
この条文の〇×問題(1問)
証明書への目録の記載
登記事項証明書の交付請求において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、当該目録に記録された事項の記載が省略される。
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正解 ○
正しい。証明を求める旨の明示がない限り、共同担保目録・信託目録に記録された事項は証明書に記載されない。目録の内容は請求情報にその旨を入れた場合だけ記載されるため、担保関係や信託の内訳を確認したい実務では、請求時に明示する必要がある。
学習ポイント:目録の記載は、証明を求める旨の明示がなければ省略される。
第197条第3項、関連:第193条第1項第5号
根拠・関連条文
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第197条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。