第四章 登記事項の証明等/第二節 登記事項の証明等の方法
不動産登記規則 第196条(登記事項証明書の種類等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 登記事項証明書の種類:全部事項は全記録、現在事項は現に効力を有するもの。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第196条(登記事項証明書の種類等)
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
三 何区何番事項証明書権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
四 所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
五 一棟建物全部事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
六 一棟建物現在事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
②前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
この条文の〇×問題(1問)
登記事項証明書の種類
現在事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部を記載した証明書である。
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正解 ×
誤り。記録されている事項の全部を記載するのは全部事項証明書であり、現在事項証明書は現に効力を有するものだけを記載する。抹消済みの登記や効力を失った事項は含まれない。名称が似ているため取り違えやすい。
学習ポイント:全部事項は全記録、現在事項は現に効力を有するもの。
第196条第1項第1号・第2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第196条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。