第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続
不動産登記令 第15条(添付情報の提供方法)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書面申請の添付方法:書面申請は申請書に添付情報を添付して一体で提出する。
条文原文
第15条(添付情報の提供方法)
書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第十二条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。
出典:e-Gov法令検索「不動産登記令」2026年5月21日施行版
この条文の〇×問題(1問)
書面申請の添付方法
書面を提出する方法により登記を申請するときは、添付情報を記載した書面は申請書と別途、後日提出すればよい。
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正解 ×
誤り。書面による申請では、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面を添付して提出しなければならない。添付が一体の手続の要件であり、後日の別途提出は原則の形ではない。添付方法は提供方法として申請の形を決める。
学習ポイント:書面申請は申請書に添付情報を添付して一体で提出する。
第15条
根拠・関連条文
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