第六章 筆界特定/第二節 筆界特定の手続/第一款 筆界特定の申請
不動産登記法 第131条(筆界特定の申請)
この条の要点
- 筆界特定の申請権者:筆界特定の申請は対象土地のいずれか一方の所有権登記名義人等がすれば足りる。
- 地方公共団体による筆界特定の申請:地公団の筆界特定申請は名義人等の同意が必要で、地図に表示されない筆界に限る。
条文原文
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第131条(筆界特定の申請)
土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
②地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
③筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申請の趣旨
二 筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所
三 対象土地に係る第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)
四 対象土地について筆界特定を必要とする理由
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
④筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
⑤第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
筆界特定の申請権者
甲土地の所有権登記名義人は、隣の乙土地との間の境について争いがあるとき、乙土地の所有者と共同でなくても、甲一人で筆界特定登記官へ筆界の特定を求める申請ができる。
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正解 ○
正しい。土地の所有権登記名義人等(登記名義人・表題部所有者・表題登記のない土地の所有者並びにその一般承継人)は、当該土地と隣接する他の土地との筆界について筆界特定の申請ができる。一方の名義人等からの片面的申請で足りる。
学習ポイント:筆界特定の申請は対象土地のいずれか一方の所有権登記名義人等がすれば足りる。
第131条1項、関連:第123条1項5号
地方公共団体による筆界特定の申請
地方公共団体がその区域の境界整備のために筆界特定を求める場合、対象となる土地の所有者等の同意は不要で、団体の判断だけで申請できる。
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正解 ×
誤り。地方公共団体が申請するには、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときに限られる。また対象は第14条1項の地図に表示されない筆界に限られる。両要件を欠く命題である。
学習ポイント:地公団の筆界特定申請は名義人等の同意が必要で、地図に表示されない筆界に限る。
第131条2項、関連:第14条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第131条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。