第一章 総則
不動産登記法 第2条(定義)
この条の要点
- 登記権利者・登記義務者の限定:共同申請の当事者は登記上の直接の利害関係人。間接利益者は含まれない。
- 表題部所有者の定義の限定:表題部所有者は所有権の登記がない不動産のみ。登記済みなら登記名義人。
条文原文
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第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産土地又は建物をいう。
二 不動産の表示不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
三 表示に関する登記不動産の表示に関する登記をいう。
四 権利に関する登記不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
五 登記記録表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
六 登記事項この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
七 表題部登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
八 権利部登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
九 登記簿登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
十 表題部所有者所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
十一 登記名義人登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
十二 登記権利者権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
十三 登記義務者権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
十四 登記識別情報第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
十五 変更の登記登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
十六 更正の登記登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
十七 地番第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
十八 地目土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
十九 地積一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
二十 表題登記表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
二十一 家屋番号第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
二十二 区分建物一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
二十三 附属建物表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
二十四 抵当証券抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。
この条文の〇×問題(2問)
登記権利者・登記義務者の限定
権利に関する登記を共同して申請する当事者は、その登記によって登記上直接に利益を受ける者と直接に不利益を受ける登記名義人に限られ、間接に利益や不利益を受ける者は当事者とならない。
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正解 ○
正しい。登記権利者は登記上直接に利益を受ける者、登記義務者は登記上直接に不利益を受ける登記名義人に限られ、いずれも間接に利益・不利益を受ける者は除かれる。そのため共同申請の当事者も直接の利害関係者に限定される。間接的な利害関係人を当事者に含めると共同申請の要件判断自体を誤るため、定義の限定まで確認する必要がある。
学習ポイント:共同申請の当事者は登記上の直接の利害関係人。間接利益者は含まれない。
第2条12号・13号
表題部所有者の定義の限定
表題部所有者とは、不動産の登記記録の表題部に所有者として記録されている者をいい、所有権の登記がされた不動産であっても適用される概念である。
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正解 ×
誤り。表題部所有者が問題となるのは所有権の登記がない不動産の登記記録に限られる。所有権の登記がされた不動産では権利部の所有権の登記名義人が権利者として記録され、表題部所有者の概念は用いられない。所有権の登記がされた不動産では所有者の記録は権利部の登記名義人に移る。表示登記の記録者と権利登記の名義人を混同しないこと。
学習ポイント:表題部所有者は所有権の登記がない不動産のみ。登記済みなら登記名義人。
第2条10号・11号
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。