資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第一款 通則

不動産登記法 第59条(権利に関する登記の登記事項)

分野:登記手続/権利に関する登記/通則・登記手続/権利に関する登記/所有権に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 権利登記の登記事項の構成:権利登記は目的・受付番号・登記原因と日付まで記録される。
  • 登記事項に含まれる当事者情報の範囲:債務者の氏名・住所は共通の登記事項ではない。担保権の登記では登記事項(83条)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第59条(権利に関する登記の登記事項)

権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

一 登記の目的

二 申請の受付の年月日及び受付番号

三 登記原因及びその日付

四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め

六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め

七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの

この条文の〇×問題(2問)

権利登記の登記事項の構成

権利に関する登記をした場合の登記記録には、当該登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号のほか、登記原因及びその日付も登記事項として記録される。

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正解 ○

正しい。権利に関する登記の登記事項には、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付のほか、権利者の氏名・住所、権利消滅に関する定め等が含まれる。権利に関する登記の登記事項には登記の目的・受付年月日・受付番号に加えて登記原因及びその日付が含まれる点を確認する。

学習ポイント:権利登記は目的・受付番号・登記原因と日付まで記録される。

第59条1号〜3号

登記事項に含まれる当事者情報の範囲

権利に関する登記では、登記に係る権利の権利者の氏名及び住所だけでなく、その権利によって担保される債権の債務者の氏名及び住所も、常に登記事項として記録される。

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正解 ×

誤り。59条が全ての権利に関する登記に共通する登記事項として定めるのは、登記の目的、受付年月日・受付番号、登記原因及びその日付、権利者の氏名・住所等であり、債務者の氏名・住所は共通事項ではない。もっとも、抵当権など担保権の登記では、債務者の氏名・住所が登記事項となる(83条1項2号)。「常に」とする点が誤りである。

学習ポイント:債務者の氏名・住所は共通の登記事項ではない。担保権の登記では登記事項(83条)。

第59条4号、関連:第83条1項2号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問48ウ

複数の者を抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権について5年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、その定めを申請情報の内容とすることができない。

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誤り

誤り。共有抵当権について分割禁止の定め(民264条・256条1項ただし書——5年を超えない範囲での分割禁止)があるときはその定めが登記事項となる(不登法59条6号)ため、申請情報の内容とすることができる(する必要がある)。

司法書士令和4年度 問48イ

賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。

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正しい

正しい。賃借権の転貸の登記で転借権者が複数名のときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない(59条4号・令3条9号)。

司法書士平成31年度 問56エ

Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合において、登記原因証明情報である根抵当権設定契約証書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定めを当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請をすることができる。

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正しい

正しい。根抵当権の消滅に関する定めは相対的登記事項であり(不登法59条5号・88条2項)、根抵当権者の死亡により根抵当権が消滅する旨の定めを登記の申請情報の内容とできる。

問題で確認する

第59条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。