資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 筆界特定/第四節 雑則

不動産登記法 第148条(筆界確定訴訟の判決との関係)

分野:筆界特定/雑則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 筆界特定と筆界確定の訴えの関係:筆界特定後も筆界確定の訴えは提起可能。確定判決は筆界特定に優先する。
  • 確定判決と抵触する筆界特定の効力:筆界特定の失効は判決と「抵触する範囲」に限られる。全部失効ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第148条(筆界確定訴訟の判決との関係)

筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

この条文の〇×問題(2問)

筆界特定と筆界確定の訴えの関係

筆界特定がされた後は、当該筆界に関する争いは既に公的に解決済みであるため、当事者は民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することはできない。

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正解 ×

誤り。筆界特定は行政上の事実認定にすぎず、当該筆界について筆界の確定を求める訴えを提起することは妨げられない。民事裁判上の確定を求める自由は保障され、判決が確定すれば筆界特定は判決と抵触する範囲で効力を失う関係にある。

学習ポイント:筆界特定後も筆界確定の訴えは提起可能。確定判決は筆界特定に優先する。

第148条、関連:第132条1項6号、第147条

確定判決と抵触する筆界特定の効力

筆界特定がされた後に当該筆界について筆界確定を求める訴えの判決が確定した場合、当該筆界特定はその全部について効力を失う。

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正解 ×

誤り。確定判決と抵触する範囲においてのみ筆界特定は効力を失う。筆界の一部が判決と矛盾しない場合、その部分の特定はなお効力を維持する。判決との抵触の範囲で限定的に失効するという規定構造であり、全部が無効となるわけではない。

学習ポイント:筆界特定の失効は判決と「抵触する範囲」に限られる。全部失効ではない。

第148条

問題で確認する

第148条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。