第七章 雑則
不動産登記法 第156条(審査請求)
この条の要点
- 筆界特定への不服の審査請求先:筆界特定は処分でなく審査請求不可。不服は筆界確定訴訟。申請却下は審査請求可。
- 登記官の処分に対する審査請求の経由:登記官の処分への審査請求は登記官経由が必須。登記官は是正又は3日以内に意見付き送付。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第156条(審査請求)
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
②審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
筆界特定への不服の審査請求先
筆界特定に不服がある者は、審査請求をすることができるが、その相手方は筆界特定をした登記官ではなく、法務局又は地方法務局の長である。
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正解 ×
誤り。筆界特定は筆界の位置についての筆界特定登記官の認識を示すもので行政処分には当たらず、156条の審査請求の対象とならない。筆界特定の結果に不服がある者は、筆界確定訴訟によって争う(148条参照)。これに対し、筆界特定の申請の却下は登記官の処分とみなされ(132条2項)、156条の審査請求をすることができる。
学習ポイント:筆界特定は処分でなく審査請求不可。不服は筆界確定訴訟。申請却下は審査請求可。
第156条1項、関連:第132条2項・第148条
登記官の処分に対する審査請求の経由
登記官の処分に対する審査請求は、その登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に直接申し立てることはできず、処分をした登記官を経由してしなければならない。
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正解 ○
正しい。登記官の処分に不服がある者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができるが(156条1項)、審査請求は登記官を経由してしなければならない(同条2項)。経由を受けた登記官は、理由があると認めるときは相当の処分をし、それ以外の場合は3日以内に意見を付して事件を局長に送付する(157条)。
学習ポイント:登記官の処分への審査請求は登記官経由が必須。登記官は是正又は3日以内に意見付き送付。
第156条2項、関連:第157条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問61ア
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
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正しい
正しい。審査請求は登記官を経由してしなければならない(不登法156条2項)。
司法書士令和2年度 問60イ
登記官の処分についての審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
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正しい
正しい。審査請求は、登記官を経由して、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にする(不動産登記法156条2項)。
解説で第156条を参照している問
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第156条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。