第八章 罰則
不動産登記法 第160条(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
この条の要点
- 虚偽の登記申請に対する制裁の種類:160条は本人確認情報の虚偽提供罪(拘禁刑又は罰金)。過料ではない。
- 未遂・両罰的な構成(刑罰の適用範囲):本人確認情報の虚偽提供罪は提供行為で成立。登記の実現は要件でない。
条文原文
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第160条(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
虚偽の登記申請に対する制裁の種類
虚偽の登記申請情報を提供して登記を受けた者は、不法行為としての損害賠償責任は別として、行政上の制裁として20万円以下の過料に処せられる。
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正解 ×
誤り。不動産登記法160条が処罰するのは、資格者代理人による本人確認情報の提供(23条4項1号)の際に虚偽の情報を提供する行為であり、法定刑は2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である。虚偽の申請情報で登記を受けた者に20万円以下の過料を科す規定は同法にない。同法の過料は、申請義務違反に対する10万円以下・5万円以下のものである(164条)。
学習ポイント:160条は本人確認情報の虚偽提供罪(拘禁刑又は罰金)。過料ではない。
第160条、関連:第23条4項1号・第164条
未遂・両罰的な構成(刑罰の適用範囲)
資格者代理人が、申請人が登記義務者であることを確認するための本人確認情報を登記官に提供する際に虚偽の情報を提供したときは、その情報に基づく登記が実際にされなかったとしても、刑事罰の対象となる。
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正解 ○
正しい。資格者代理人が、申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報(本人確認情報)を提供する場合(23条4項1号)に虚偽の情報を提供したときは、2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる(160条)。構成要件は虚偽の情報の提供であり、その情報に基づいて登記がされたことは要件とされていない。
学習ポイント:本人確認情報の虚偽提供罪は提供行為で成立。登記の実現は要件でない。
第160条、関連:第23条4項1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第160条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。