第八章 罰則
不動産登記法 第164条(過料)
この条の要点
- 相続登記の申請義務違反に対する過料:相続登記義務違反は10万円以下の過料(秩序罰)。刑罰ではなく、期限は知った日から3年。
- 名義人の表示変更登記義務違反の過料額
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第164条(過料)
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
②第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
この条文の〇×問題(2問)
相続登記の申請義務違反に対する過料
相続登記の申請義務を負う相続人が正当な理由なくその申請義務を履行しないときは、10万円以下の過料に処せられる。
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正解 ○
正しい。相続登記の申請義務(第76条の2)を負う相続人が正当な理由なくその申請義務を履行しないときは、10万円以下の過料に処せられる。申請義務の実効性を担保するための行政上の秩序罰であり、懲役や罰金のような刑罰ではない。
学習ポイント:相続登記義務違反は10万円以下の過料(秩序罰)。刑罰ではなく、期限は知った日から3年。
第164条1項、関連:第76条の2第1項
名義人の表示変更登記義務違反の過料額
登記名義人の住所・氏名の変更登記の申請義務を負う者が正当な理由なくその義務を履行しないときは、相続登記義務違反と同様に10万円以下の過料に処せられる。
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正解 ×
誤り。登記名義人の住所・氏名の変更登記の申請義務(第76条の5)違反に対する制裁は5万円以下の過料である。10万円以下の過料は相続登記の申請義務違反に対するものであり、違反類型ごとに過料額が異なるので同額ではない。
学習ポイント:名変登記義務違反は5万円以下の過料。相続登記義務違反の10万円と金額が違う。
第164条1項・2項、関連:第76条の5
根拠・関連条文
問題で確認する
第164条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。