第四章 登記手続/第一節 総則
不動産登記法 第19条(受付)
この条の要点
- 同時申請のみなしと受付番号:前後不明の複数申請は同時申請とみなし同一受付番号。
- 受付の機械的義務性:受付は義務的な機械的行為。審査・却下は受付後の段階。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条(受付)
登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
②同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
③登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
同時申請のみなしと受付番号
一つの不動産について複数の登記申請がされたが、どちらが先にされたか判然としない場合、これらの申請は同時にされたものとして扱われ、同じ受付番号が割り当てられる。
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正解 ○
正しい。申請の前後が明らかでないときは同時にされたものとみなされ、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(みなされるときを含む)は同一の受付番号が付される。申請の前後が不明な場合は同時申請とみなされ同一受付番号が付される。順位を受付に連動させる仕組みを確認する論点である。
学習ポイント:前後不明の複数申請は同時申請とみなし同一受付番号。
第19条2項・3項
受付の機械的義務性
登記官は、申請情報が登記所に提供されても、申請内容を審査した上で受理が相当と認める場合に限り、当該申請の受付をすることができる。
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正解 ×
誤り。登記官は申請情報が登記所に提供されたときは受付をしなければならないとされ、受付段階での実質的な受理判断はない。方式不適合等は受付後の却下事由として処理される。受付は提供された申請情報に対する義務的行為であり、受理可否の審査は受付後の段階で却下事由として処理される。
学習ポイント:受付は義務的な機械的行為。審査・却下は受付後の段階。
第19条1項、第25条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問52ア
登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をする場合には、法令で定める期間内に当該登記義務者から本件登記の申請内容が真実である旨の申出がされた日が、本件登記の申請の受付日として記録される。
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誤り
誤り。事前通知をする場合でも、申請の受付日として記録されるのは申請の受付がされた日であり(19条1項)、真実旨の申出がされた日ではない。
解説で第19条を参照している問
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。