資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第一節 総則

不動産登記法 第20条(登記の順序)

分野:登記手続/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 受付番号順の登記処理:権利登記は受付番号順に処理。登記順位の基礎になる。
  • 登記処理順序の基準:処理順は受付番号順。登記原因日付の先後は関係ない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第20条(登記の順序)

登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

受付番号順の登記処理

同一の不動産について権利に関する登記の申請が複数あるとき、登記官は各申請に付された受付番号の順序にしたがって登記をしなければならない。

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正解 ○

正しい。権利に関する登記の申請が二以上あったときは受付番号の順序に従って登記をしなければならない。この受付順序が権利の順位を決める登記の前後に対応する。受付番号の順序で登記を行う義務があり、この受付順序が同一不動産上の権利の順位を決める基礎となる点を確認する。

学習ポイント:権利登記は受付番号順に処理。登記順位の基礎になる。

第20条、第4条1項

登記処理順序の基準

同一の不動産に関する複数の権利に関する登記の申請について、登記官は登記原因の発生した日が早い申請から順に登記をしなければならない。

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正解 ×

誤り。登記は受付番号の順序に従ってしなければならず、登記原因の発生日の先後は処理順序に影響しない。原因が古くても受付が後になれば後順位となる。登記原因の発生日ではなく受付番号の順序が処理基準である。原因の先後と登記の先後を混同してはいけない。

学習ポイント:処理順は受付番号順。登記原因日付の先後は関係ない。

第20条

問題で確認する

第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。