第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第三款 建物の表示に関する登記
不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 建物滅失登記の申請義務:建物滅失は滅失日から一月以内の申請義務。自動消去ではない。
- 共用部分の建物の滅失登記義務者:共用部分の建物の滅失登記は所有者が申請。表題部所有者はいない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第57条(建物の滅失の登記の申請)
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
建物滅失登記の申請義務
火災で建物が滅失した場合、建物の表題部所有者や所有権の登記名義人には、滅失のあった日から一月の間に滅失の登記を申請する義務が課される。
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正解 ○
正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請する義務を負う。登記記録が自動で消去されるわけではない。建物が滅失しても登記記録は自動的に消去されず、表題部所有者又は所有権の登記名義人に一月以内の滅失登記申請義務がある。
学習ポイント:建物滅失は滅失日から一月以内の申請義務。自動消去ではない。
第57条
共用部分の建物の滅失登記義務者
共用部分である旨の登記がなされている建物が滅失したケースでも、滅失の登記を申請しなければならないのはその表題部所有者である。
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正解 ×
誤り。共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合は、所有者が申請義務者となる。当該登記がある建物では表題部所有者の登記が抹消されており、表題部所有者は存在しない。共用部分又は団地共用部分である旨の登記がある建物では表題部所有者の登記が抹消されているため、所有者が申請義務者となる。
学習ポイント:共用部分の建物の滅失登記は所有者が申請。表題部所有者はいない。
第57条括弧書、第58条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。