資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 登記手続/第二節 表示に関する登記/第三款 建物の表示に関する登記

不動産登記法 第58条(共用部分である旨の登記等)

分野:登記手続/表示に関する登記/建物の表示に関する登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 共用部分である旨の登記の承諾要件:共用部分登記は他の権利の登記名義人の承諾が必要。
  • 共用部分登記時の職権抹消:共用部分登記時の表題部所有者・権利登記の抹消は職権。同意不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第58条(共用部分である旨の登記等)

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号(第三号を除く。)及び第四十四条第一項各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨

二 団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物)

②共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

③共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。

④登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

⑤第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない。

⑥共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

⑦前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

共用部分である旨の登記の承諾要件

乙が抵当権の登記を有する甲所有の建物について甲が共用部分である旨の登記を申請する際には、抵当権者乙の承諾が得られなければ申請できない。

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正解 ○

正しい。共用部分である旨の登記は、当該建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、その権利の登記名義人の承諾があるときでなければ申請することができない。抵当証券が発行されている場合は所持人・裏書人も含まれる。所有権等以外の権利に関する登記がある建物の共用部分登記には、その権利の登記名義人の承諾が必要とされる。

学習ポイント:共用部分登記は他の権利の登記名義人の承諾が必要。

第58条3項

共用部分登記時の職権抹消

共用部分である旨の登記がされる際に当該建物についてされている表題部所有者の登記は、所有者が抹消に同意した場合だけ登記官が消すことができる。

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正解 ×

誤り。登記官は共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。所有者の同意や別途の抹消申請は不要である。共用部分である旨の登記をするとき、登記官は職権で表題部所有者の登記等を抹消する義務を負い、申請人の同意は要らない。

学習ポイント:共用部分登記時の表題部所有者・権利登記の抹消は職権。同意不要。

第58条4項

この条文を解説で参照する過去問

マン管平成28年度 問18肢1

共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物の、所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。

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誤り

誤り。共用部分である旨の登記は、当該区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請するものであり(不動産登記法58条2項)、所有権の登記名義人に限られない。

マン管平成28年度 問18肢2

共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物に所有権の登記以外の権利に関する登記があるときでも、当該権利に関する登記に係る登記名義人の承諾を得ることなく申請することができる。

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誤り

誤り。当該建物に所有権以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾があるとき等でなければ、共用部分である旨の登記を申請することができない(不動産登記法58条3項)。

マン管平成28年度 問18肢3

共用部分である旨の登記申請に際しては、当該区分建物について、表題部所有者の登記又は権利に関する登記の抹消についても申請しなければならない。

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誤り

誤り。共用部分である旨の登記をするときは、登記官が職権で表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消する(不動産登記法58条4項)。申請人がその抹消を申請する必要はない。

マン管平成28年度 問18肢4

共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該区分建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1ヵ月以内に、当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。

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正しい

正しい。共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、規約の廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない(不動産登記法58条6項)。

問題で確認する

第58条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。