第一章 総則
行政書士法 第1条の3(業務)
この条の要点
- 行政書士の業務:書類作成に代わる電磁的記録の作成も業務に含まれる。
- 他法による業務制限:他の法律で制限された業務は、書類作成でも行えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条の3(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
②行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
この条文の〇×問題(2問)
行政書士の業務
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とし、書類の作成に代えて電磁的記録を作成する場合もその業務に含まれる。
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正解 ○
正しい。行政書士の業務の中核は、依頼・報酬を前提とする官公署提出書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成であり、書類の作成に代えて電磁的記録を作成する場合の当該記録も括弧書で明示的に含まれる。実地調査に基づく図面類も事実証明に関する書類に含まれる。
学習ポイント:書類作成に代わる電磁的記録の作成も業務に含まれる。
第1条の3第1項
他法による業務制限
行政書士は、書類の作成業務であれば、他の法律においてその業務を行うことが制限されているものでも、自己の業務の範囲内である以上は行うことができる。
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正解 ×
誤り。第1条の3第2項は、書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては業務を行うことができないと明示する。司法書士・弁護士等の他士業の専権領域に属する業務は、書類作成という形式では切り離せない。
学習ポイント:他の法律で制限された業務は、書類作成でも行えない。
第1条の3第2項、関連:第19条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。