資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八章 雑則

行政書士法 第19条(業務の制限)

分野:雑則・罰則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 無資格業務の禁止:名目共立の禁止。実質的な無資格業務を禁じる。
  • 業務制限の例外:無資格業務の禁止にも、他法別段・定型手続の例外がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第19条(業務の制限)

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

②総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

この条文の〇×問題(2問)

無資格業務の禁止

行政書士でない者でも、行政書士の名称を用いなければ、他人の依頼を受け報酬を得て業として官公署に提出する書類の作成を行うことができる。

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正解 ×

誤り。業務の制限は「いかなる名目によるかを問わず」及ぶため、別の名称を名乗っても報酬を得て業として書類作成を行えば違反になる。名称使用の制限(第19条の2)とは別の規定であり、無資格の実質的活動自体を禁じている。

学習ポイント:名目共立の禁止。実質的な無資格業務を禁じる。

第19条第1項、関連:第19条の2・第21条の2

業務制限の例外

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て業として第1条の3の業務を行うことができないが、他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない。

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正解 ○

正しい。業務制限の原則のただし書で、他の法律に別段の定めがある場合(弁護士・司法書士・税理士等の他士業がその法律の範囲で行う場合)と、定型的な総務省令の手続を規定要件を満たす者が電磁的記録を作成する場合は適用外となる。

学習ポイント:無資格業務の禁止にも、他法別段・定型手続の例外がある。

第19条第1項ただし書

問題で確認する

第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。