第四章 行政書士の義務
行政書士法 第11条(依頼に応ずる義務)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 依頼に応ずる義務:正当な事由がなければ依頼を拒めない。応諾義務あり。
条文原文
第11条(依頼に応ずる義務)
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
出典:e-Gov法令検索「行政書士法」2026年5月21日施行版
この条文の〇×問題(1問)
依頼に応ずる義務
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができず、依頼者を自由に選ぶだけの裁量は認められない。
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正解 ○
正しい。行政書士は正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができないとされ、受任の自由が制限される。公共的な役割に照応した応諾義務の規定であり、気に入らない依頼を理由なく断れない点が他士業と同じ構造である。
学習ポイント:正当な事由がなければ依頼を拒めない。応諾義務あり。
第11条第1項
根拠・関連条文
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