第四章 行政書士の義務
行政書士法 第12条(秘密を守る義務)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 秘密義務の存続:秘密義務は資格喪失後も存続する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
この条文の〇×問題(1問)
秘密義務の存続
行政書士が業務上取り扱った事項について知り得た秘密を守る義務は、行政書士でなくなった後も存続する。
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正解 ○
正しい。秘密を守る義務は「行政書士でなくなつた後も、また同様とする」と明示され、登録抹消・廃業・退職後も続く。使用人等にも同じ構造の義務がある。義務の継続性が重要な論点である。
学習ポイント:秘密義務は資格喪失後も存続する。
第12条後段、関連:第19条の3
根拠・関連条文
問題で確認する
第12条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。