第四章 行政書士の義務
行政書士法 第9条(帳簿の備付及び保存)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 帳簿の保存期間:帳簿・関係書類の保存は閉鎖の時から2年。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第9条(帳簿の備付及び保存)
行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
②行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
この条文の〇×問題(1問)
帳簿の保存期間
行政書士は、業務に関する帳簿を備え、受けた報酬の額等を記載し、帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖の時から5年間保存しなければならない。
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正解 ×
誤り。帳簿と関係書類の保存期間は、帳簿閉鎖の時から2年である。記載事項(事件の名称・年月日・報酬の額・依頼者の住所氏名等)とあわせ、保存期間の数字が混同されやすい。行政書士でなくなった後も保存義務は続く。
学習ポイント:帳簿・関係書類の保存は閉鎖の時から2年。
第9条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第9条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。