第五章 行政書士法人
行政書士法 第13条の5(社員の資格)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 社員の欠格事由:解散・全部停止処分時の社員は3年(または停止期間)社員になれない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条の5(社員の資格)
行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
②次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
この条文の〇×問題(1問)
社員の欠格事由
行政書士法人が解散の処分を受けた場合、その処分を受けた日以前30日内にその社員であった者は、処分を受けた日から3年を経過しないと、他の行政書士法人の社員となることができない。
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正解 ○
正しい。法人の解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合、処分の日以前30日内にその社員であった者は、処分の日から3年(全部停止の場合は停止期間)を経過しないと社員になれない。個人の責任だけでなく、解体法人の社員の再就職を制限する規定である。
学習ポイント:解散・全部停止処分時の社員は3年(または停止期間)社員になれない。
第13条の5第2項第2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第13条の5の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。