第六章 監督
行政書士法 第14条の2(行政書士法人に対する懲戒)
この条の要点
- 法人への懲戒主体:法人への解散は主たる事務所を管轄する都道府県知事が行う。
- 従たる事務所管轄知事の権限:従たる事務所の知事は戒告・区域内の停止のみ。解散は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条の2(行政書士法人に対する懲戒)
行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
②行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
一 戒告
二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
③都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
④第一項又は第二項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
⑤第一項又は第二項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
この条文の〇×問題(2問)
法人への懲戒主体
行政書士法人に対する解散の懲戒処分は、総務大臣ではなく、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。行政書士法人への戒告・2年以内の業務の全部又は一部の停止・解散の処分は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。従たる事務所の所在地の知事は戒告と区域内事務所の2年以内の停止に限られ、解散はできない。2025年度本試験でも主体が問われた。
学習ポイント:法人への解散は主たる事務所を管轄する都道府県知事が行う。
第14条の2第1項・第2項
従たる事務所管轄知事の権限
従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該違反等が当該従たる事務所に関するものでなくても、その行政書士法人の解散を命ずることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。従たる事務所の所在地の知事ができる処分は、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限られ、戒告と当該区域内の事務所の2年以内の業務の停止に限られる。解散の権限はなく、違反が他の事務所に関するものならそもそも処分できない。
学習ポイント:従たる事務所の知事は戒告・区域内の停止のみ。解散は不可。
第14条の2第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第14条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。