第六章 監督
行政書士法 第14条(行政書士に対する懲戒)
この条の要点
- 行政書士への懲戒:懲戒は戒告・2年以内の停止・業務の禁止。権限は都道府県知事。
- 業務停止の期間:業務の停止は2年以内。1年ではない。
条文原文
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第14条(行政書士に対する懲戒)
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
この条文の〇×問題(2問)
行政書士への懲戒
行政書士に対する懲戒処分は、戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止の3種類であり、いずれも都道府県知事が行う。
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正解 ○
正しい。行政書士への懲戒は戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止の3段構えで、権限は都道府県知事にある。連合会や行政書士会が懲戒するのではない点、業務の禁止は最重度の処分で登録抹消につながる点が重要である。
学習ポイント:懲戒は戒告・2年以内の停止・業務の禁止。権限は都道府県知事。
第14条第1項各号、関連:第2条の2第6号
業務停止の期間
行政書士に対する業務の停止の懲戒処分の期間は、1年以内に限られる。
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正解 ×
誤り。業務の停止の期間は2年以内であり、1年ではない。司法書士法の懲戒と数字が違う点や、法人への業務の停止も同じく2年以内である点とあわせて混同しやすい。期間の上限は頻出の記憶論点である。
学習ポイント:業務の停止は2年以内。1年ではない。
第14条第2号、関連:第14条の2第1項第2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問53ア
行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。
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違反・重大な非行がある行政書士への戒告処分は都道府県知事の権限(行政書士法14条)。
行政書士令和7年 問53イ
行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。
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2年以内の業務停止処分も都道府県知事が行う(行政書士法14条)。
解説で第14条を参照している問
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。