第六章 監督
行政書士法 第14条の3(懲戒の手続)
この条の要点
- 懲戒の聴聞:業務停止の処分には手続の区分を問わず聴聞が必要。
- 聴聞の公開:聴聞の期日の審理は公開。通知は期日の1週間前まで。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条の3(懲戒の手続)
何人も、行政書士又は行政書士法人について第十四条又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
②前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
③都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
④前項に規定する処分又は第十四条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
⑤前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
懲戒の聴聞
都道府県知事が行政書士に対し業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。業務の停止(第14条2号)・業務の全部又は一部の停止(第14条の2各項2号)の処分をしようとするときは、意見陳述手続の区分を問わず聴聞が必要とされる。弁明機会ではなく聴聞という重い手続が法定される点が重要である。
学習ポイント:業務停止の処分には手続の区分を問わず聴聞が必要。
第14条の3第3項
聴聞の公開
懲戒処分に係る聴聞の期日における審理は、関係者の秘密保護のため原則として非公開で行われる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。聴聞の期日における審理は公開により行わなければならないと明示される。懲戒手続の透明性を確保する規定であり、非公開が原則ではない。通知の時期(期日の1週間前まで)もあわせて問われやすい。
学習ポイント:聴聞の期日の審理は公開。通知は期日の1週間前まで。
第14条の3第5項・第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第14条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。