第八章 雑則
行政書士法 第19条の2(名称の使用制限)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 名称の使用制限:行政書士の名称だけでなく、紛らわしい名称も禁止。
条文原文
第19条の2(名称の使用制限)
行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
②行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
③行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
出典:e-Gov法令検索「行政書士法」2026年5月21日施行版
この条文の〇×問題(1問)
名称の使用制限
行政書士でない者でも、「行政書士」の文字そのものは避ければ、行政書士と紛らわしい名称を用いて営業しても構わない。
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正解 ×
誤り。行政書士でない者は、行政書士の名称だけでなく「これと紛らわしい名称」を用いてもならない。同様に行政書士法人・行政書士会・連合会の名称や紛らわしい名称の使用も禁じられる。紛らわしさの判断が問われる論点である。
学習ポイント:行政書士の名称だけでなく、紛らわしい名称も禁止。
第19条の2第1項
根拠・関連条文
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