資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

行政書士法 雑則・罰則

第19条〜第20条(枝番を含む)

行政書士法の雑則・罰則分野(第19条〜第20条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。

雑則・罰則の解説

第八章 雑則 第九章 罰則 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。

第八章 雑則

第19条(業務の制限)

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

第2項総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

第19条の2(名称の使用制限)問題準備中

行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

第2項行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

第3項行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

第19条の4(資質向上のための援助)問題準備中

総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

第20条(総務省令への委任)問題準備中

この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第九章 罰則

第20条の2

第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第20条の3

第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。